月別アーカイブ: 2020年6月

休業手当と休業補償の違い

「休業手当(労働基準法26条)と休業補償(労働基準法76条)
課税関係の違い」

〇 休業手当(労働基準法26条):給与所得
→ 雇用調整助成金の対象

〇 休業補償(労働基準法76条):非課税
となります。

だから、会社が「休業手当」を支払う場合、
源泉徴収が必要になるのです。

これに関する問い合わせが
国税当局にも数多く寄せられているとのことです。

税務の取扱いは以上となりますが、
休業手当と休業補償について
もう少し詳しくみていきましょう。

〇 労働基準法26条(休業手当)
【使用者の責に帰すべき事由】による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

〇 労働基準法76条(休業補償)1項
労働者が前条※の規定による療養のため、
労働することができないために賃金を受けない場合においては、
使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を
行わなければならない。

※ 労働基準法75条(療養補償)1項
労働者が「業務上」負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、
使用者は、その費用で必要な療養を行い、
又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

だから、「会社の責に帰すべき事由による休業」ならば、
休業手当を支払わなければならないのです。

では、今回の緊急事態宣言に基づく自粛要請による休業が
「会社に責任がある休業なのか?」
という論点がある訳です。

今回の緊急事態宣言に基づく自粛要請による休業により、
会社は休業手当を支払わなければならないのか?

ということです。

これに関しては、
厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」で、
次のとおり、記載されています。

———————————————————————-
新型インフルエンザ等対策特別措置法による対応が取られる中で、
協力依頼や要請などを受けて営業を自粛し、
労働者を休業させる場合であっても、
一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務が
なくなるものではありません。
———————————————————————-

続けて、こうも書いてあります。

———————————————————————-
労働基準法第26条では、
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、
使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を
支払わなければならないとされています。

不可抗力による休業の場合は、
使用者に休業手当の支払義務はありませんが、
不可抗力による休業と言えるためには、

(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること
(2)事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

という要素をいずれも満たす必要があります。

(1)に該当するものとしては、
例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、
営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合のように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。

(2)に該当するには、
使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。
具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、
・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、

これを十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか

といった事情から判断されます。
———————————————————————-

(参考)
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

労務に関しては、これ以上の深堀りはしませんが、取り急ぎ、「休業手当は給与所得」、「休業補償は非課税」という税務上の論点を覚えて置くと良いと思います。
今はコロナの関係から税務調査も開店休業状態ですが、
秋以降は普通に行われることも予想されます。

税務調査があれば、源泉所得税の対象になるか否かは必ずチェックされる項目だとおもわれますのでチェックしておきましょう

個人なりが流行っています(笑)

このブログは短いです。

 

個人成りが流行っているみたいです。

4月、5月で

 

「国保削減スキーム」を導入された方(当事務所へのご依頼)

29者。

 

そのうち、

「個人成り」だった事業者

9者。

 

多くないですか?

 

「社会保険料の負担が重いからどうしよっかな・・・・」

 

そんな相談ですが、

 

仮に国保の上限99万円(今期)+国民年金1人分16,540円×12ヶ月)で

見ると、個人事業主は1,188,480円の社会保険料を払うことになります。

 

すると、

役員報酬400万円くらいの方の社会保険料(労使合計)と同等の金額です。

 

だから国保のほうが得、という考え方もありますが、

皆さん私からお聞きになったことと思いますが、

こんな流れです。(聞いたことがない方は流れをご確認ください)

 

①会社の大部分または全部を個人事業へ「個人成り」、会社は潰さない、

②個人事業としての「開業届」

③(会社の定款を変える)

④役員報酬を月額54,000円に変える

⑤株主総会議事録を作成する・・・役員報酬改定の時と同じです

⑥業務委託契約書を作成する(不要な場合もあります)

⑦議事録を作成する

⑧個人→法人へ資金を移転する

⑨社保の随時改定(定時改定)の届け出をする(年金事務所)

⑩最低等級で社会保険料を払う。

 

こうすることで、ただ個人成りするよりも

税コストと社保コストを最大限削減することができます。

 

今の所、コロナショックで多くの企業が

 

法人税対策はほぼ不要なのではないかと思います。(もちろん順調な社長は対策必要です)※順調な社長には「社保&税コスト削減装置」の作り方をご案内しますので、ご連絡ください。

 

ただ、個人の税金は対策必要です。

何故か?役員報酬を変更していなければ税額は変わらないからです。

 

「コロナ被害額税額控除」なるものがあれば別ですが、

そんなものはありません。

 

だから対策が必要です。

 

オススメの対策

・役員報酬の期中減額

・減額分を他の受け取り方にする

例)旅費規定、役員借入金返済、保証料等

・社会保険料削減スキーム

 

この未曾有の事態ですが、ここでできた仕組みは盤石なものになるでしょう。

ご興味あるお話があればお気兼ねなくご連絡ください。

 

また、一緒に頑張っていきましょう。

 

ということで今日はこのへんで終わります。

 

ありがとうございました。

 

 

5/30メール内容

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社長のファイナンシャル・アドバイザーの阿久津和宏です。

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改めましてこんにちは。
4月、5月は、通常とは異種のお仕事が多くありました。
おもに、補助金や給付金のお話が多かったですが、

これから本腰を入れてWITHコロナ、Afterコロナに
立ち向かっていきたいと思います。

私ごとですが、家庭では、
3月末ころから現在まで、
妻や子供と一緒の時間が激増しました。

「ニュースで言ってたんだけど●●だって」
みたいな会話をすると

「それ、一緒に見ていたよね」
といった恥ずかしい会話が増えた気がします。

現在、すべての都道府県で「緊急事態宣言」が解除されましたが、
(5月29日現在)

経済産業省の「資金繰り対策」パンフレットが毎日のように更新され、当初40ページくらいだったものが現在では、76ページにまでなりました。(5月29日現在)

補正予算を通っていないものもたくさんありますが、わかりにくい部分やご要望の多いものに関しては、このメールでも解説できればと思います。

ご不安なことや必要なことがあれば、情報収入をお手伝いしたり、
書類作成等もできますので、お気軽にご連絡ください。

〈業務連絡〉
①会員専用ページのパスワードが変更になりました。
・HPアドレス:https://fp1.wpx.jp/
パスワード:senyou192202006

・手取り最大化コンサルティング(パスワード:cash)

②経費削減のページを追加しました

経費削減


(パスワード:senyou192202006)

③許認可・更新・書類作成について
5月15日~日本行政書士会に名簿登録されました。
名簿検索はこちら
→https://www.gyosei.or.jp/members-search/

登録番号:20130896

〈資金繰り対策のお話〉

毎日のように、資金繰り対策パンフレットが入れ替わっております(追加)
なにかご不明な点は、パンフレット内のお問合せ先、または私のところでも回答できる限りさせていただきますので、
お気軽にご連絡ください。

ここでは、5月27日閣議決定された内容を少し触れさせていただきます。
家賃支援給付金について

〈内容〉
新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減
に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担と
なっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対し
て「家賃支援給付金」を支給します。
(パンフレットより)

【給付対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月
において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の
6倍(6カ月分)を支給。給付率・給付上限額は下図の通り。

図はこちらをご覧ください
→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
(P30)

→27日に閣議決定されましたが、まだ予算は通っていませんので、変更になる可能性もありますが、

計算シート作りましたので、よろしければご活用ください。
(実際には予算通っていないので、この通りになるかどうかはわかりません・・・)
※もしもこのシートに間違え等発見したりしましたら、教えて下さいm(_ _)m

資産シートはこちら

ついでと言ってはなんですが、
持続化給付金の資産シートはこちら

必要でしたらご参考になさってください。その他、ご質問や書類についてもお気軽にご連絡ください。

このタイミングで、賃料の見直しを検討したいけど、どうしたらよいかわからない、
そんな方は、ご連絡ください。

ヒアリングシートを送付後、専門家とお繋ぎいたします。

〈経費削減〉
経費削減のページを追加しました

経費削減


(パスワード:senyou192202006)

必要な箇所を抜き取ってご確認ください。
先月多くの問い合わせが合ったものを項目だけご紹介します。

・新電力一括見積もりサービス
・火災保険申請代行サービス
・産廃処理費用削減
が多かったです。

新電力一括見積りは、どの方も対象となります。
面倒な場合は対応しますので、お気軽に。

〈資産保全関連〉
どのファンドがいいですか?どの投資信託を選んだら良いですか?
等の質問は日常茶飯事ですが、
答えるのは以下の3つです。

・積立でリスク分散
・長期(10年以上)を見込んで
・米国株式とオルタナティブ

と答えます。なんのことやら、と思われるかもしれませんが、
5年前から投資を開始した方なら、今回のコロナショックはほぼ無傷です。

半年前から開始した方は、選ぶファンドによって差が大きいですが、
上記のルールを守っていけば、損切りは不要で、
実際に10%減らして15%増やしている
などの結果も出ています。

オルタナティブってなんですか?というのは別途
動画を作る予定ですので、楽しみにしていてください。

すぐに知りたい場合は、ご連絡ください。

〈新型コロナウィルスに関する支援策などにつき、各省庁から様々な情報が発表されておりますので、今日はこれらをお伝えします。〉

新型コロナウィルスに関する支援策などにつき、
各省庁から様々な情報が発表されておりますので、
金融庁についてお伝えします。

◆ 金融庁

・新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例
一部だけを抜粋しますので、該当するようであれば、
一通り御覧ください。

金融庁では、新型コロナウイルス感染症について、
債務の条件変更・新規融資など、
事業者の実情に応じた万全の対応を金融機関に要請し、
事業者への資金繰り支援の促進を当面の検査・監督の最重点事項として、
特別ヒアリング等で、金融機関の取組状況を確認してきたところである。
確認した金融機関の取組みのうち、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
他の金融機関の参考となる事例について、随時取りまとめ・公表する。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【条件変更・新規融資等の対応】

・事業者からの条件変更等の相談があった場合には、
審査を行うことなく、まずは、3ヶ月の元金据置ないし期限延長を実施

・事業者からの相談を受け、これまでの事業実績の評価に基づき、
今後も事業を継続させていくため、1年間の元金据置・期限延長を実施

・受注が大幅に減少した事業者に対し、
積極的な支援策としてまず1年間の元金据置を実施。
将来の資金面の見通しがついた時点で、見通しに合わせ
返済期限を柔軟に延長予定

・返済財源等に見通しが立たない場合に、
一旦、6ヶ月程度の短期資金の貸出で対応し、
その間に資金面・事業面でどの様な対応策が考え得るか、
事業者とともに検討

・事業者の不安を解消するため、
コロナ関連の特別融資(プロパー)の返済期間を10年から15年へ、
元金据置期間を2年から5年へと延長

・テナントの家賃支払いを1年間減免しているビル所有者への
融資について、同期間の元金据置・期限延長を実施

・テナントの家賃支払いを1年間猶予したビル所有者に対して、
家賃収入の減少額に相当する金額を、
複数の民間金融機関が協調して融資実行

・2年以内の元金据置であれば案件問わずに支店長専決権限として、
条件変更を実行

・条件変更等にあたって通常であれば支払いを求めている
違約金・手数料等について、本部からの明確な指示の下、一律に免

・住宅ローンに係る返済猶予等の相談について、
審査を行わずに最長1年間の元金据置等を実施
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200522/01.pdf

なお、最後の住宅ローンの返済が困難な方については、こんな情報もあります。
https://www.jhf.go.jp/files/400352693.pdf

以上、情報提供致しますので、ご確認頂ければと思います。

終わりに

現在はいろんな事が変化していますし、気苦労やご心配も多いかと思いますが、
お身体にはお気をつけてお過ごしください。

 

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収入がある方ならどなたにでも当てはまります。

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ソニー生命変額保険について相談を受けたのでこう話しました。

先日、ソニー生命-の変額保険をやっているのですが、

どうも増えないんですよね?そんな気がするんですよね。。。

 

というご相談をいただきました。

 

私もあまり相談を受けたことがなかったので確認すると、、、

 

 

ん~~~

 

ちょっと投資を理解している方はこれ見てもらえればすぐに気づくと思いますが、投資したい先がないんです。

 

「ないもの」を探さなくても出てくる出てくる・・・

8本のファンドからしか選択できないようで、

 

確定拠出年金より少ないです。

ないものリストを書いて見るt、、、
・米国株だけのファンドがない
・ハイテク株がない
・テーマ型株がない
・ハイイールド債ファンドがない
・REITがない
・新興国株がない
・中国株だけなど国単位のものもない
・金ファンドもない
・コモディティもない

 

これに対し200本のオフショアファンドから最大10本まで選択ができ、上記条件もすべてクリアする投資方法を活用されている方々は私のクライアント様には

数多くいらっしゃいます。

 

こちら2年前の推奨ポートフォリオですが、これを変更するにもちゃんとした投資先があるので、その時々で何かしら良い投資先を選択することができます。

このポートフォリオで1年前に始めた方は、コロナショックの打撃は

吹っ飛び元通りになりました。

(変更後のポートフォリオですと、更に効果が出ています。)

 

ヒント:「有事の金」

大切なお金をどう活用するか?

 

 

話をもとに戻しますが、

 

基本保険は契約したらずっと続けるってスタンスかもしれませんが変額保険のような運用商品は実際運用してみてリターンが出なかったら乗換を検討するのも大事です。

ただ出入りでコスト(手数料)はかかってますから、それを理解いただき、、それ以上に増える見込みのあるものを検討することがポイントとなります。

今回のご相談の場合、変額保険を解約され、一括(オルタナティブ)と積立(元本確保と金利確保の方法)へ乗り換えられました。

一括:解約返戻金を使って

積立:これまでと同じ拠出額で

今は積極的に投資をする時期ではないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

ご自身の資産や今後の予定などを

お忙しくて確認していらっしゃらない社長は

ぜひ確認してみてはいかがでしょうか??