定款作成は私も承ります。
会社設立の流れ |
合同会社の設立はこうすれば簡単に!1.合同会社の基本事項を決定最初に合同設立の基本事項を決定。 2.目的の適正確認と類似商号を調査し印鑑を作成「事業の目的」の書き方に不備があると登記申請時に却下されることがありますので、管轄法務局に問い合わせるなどしてチェックして下さい。 商号に関しては、会社法の施行により、同一所在地でなければ同一の市区町村内に商号と事業目的が同じ会社を設立しても登記上はOKということになりましたが、同一市区町村内で使用予定の商号を既に使用している会社がある場合には、不正競争の意図が無くても商号使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがありますので、無用な争いを回避するためにも類似商号の調査をする事をお勧めします。調査と言っても難しいことはありません。設立予定地の法務局に備えられている類似商号調査簿と言うファイルで、予定している商号と類似・同一の商号が登記されているかを調べることができます。(閲覧費用はかかりません) 設立する会社の商号が確定しましたら設立する会社名で印鑑(登記申請日までにご用意してください)を注文して下さい。 設立会社の印鑑はログイン後、数クリックで注文できます。設立する会社名を会社設立ひとりでできるもんのデータベースから引用しますので、「でき上がった印鑑が定款に記載されている会社名と違う」というミスがなくなります。(特に前株・後株の間違い)印鑑については会社設立印(印鑑)☆ダイレクト販売開始!を参考にしてください。 お客様の管轄法務局は法務省の法務局一覧をご覧ください。
3.一定の業務をする場合には許認可の必要性の確認をする。特定の業種においては、許認可等を受けなければ事業を行えないという規制があります。 この許認可の申請は会社設立後に行いますが、これらの許認可基準を満たすように開業準備をしていかなければなりません。 許認可の申請先は保健所・警察署・都道府県知事など様々です。 ある程度の目的が決まったら、許認可が必要かどうか商工会議所の相談窓口や都道府県の商工課などに確認すると良いでしょう。 <会社設立後に許認可が必要な業種の一例>
4.定款、登記申請書その他添付書類の作成会社設立の登記に必要な定款、登記申請書、添付書類などが自動的に作成されますのでお客様が別途作成する必要はありません。
5.電子定款作成合同会社は株式会社とは違い公証役場での定款の認証は必要ありません。株式会社の定款認証料(公証役場)は52,000円必要ですが、合同会社の場合は0円(公証役場の認証は不要)です。 ひとりでできるもんに入力した会社情報がボタンをクリックするだけで提携行政書士に自動的に送信されます。
6.資本金の払込み代表社員の個人口座に資本金を払込み、それを記帳します。必ず代表社員の口座に払込みしてください。入金または、各社員名義での振込をしてください。 たとえ口座に残額があっても払込みは必要となります。払込まれた金額が資本金の額以上でなければいけません。 その後、①通帳の表紙、②通帳の1ページ目(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が記載されているページ)、③入金記載ページ(資本金の払込みが記載されている明細ページ)をコピーします。 これら3つのコピーと『払込みがあった事の証明書』をホッチキスで綴じます。そして各ページを代表印で契印すれば完了です。 払込みは定款作成日以降に行って下さい。
7.登記申請手続き「会社設立ひとでき」で作成した各種書類と代表社員の印鑑証明書、登録免許税分の収入印紙を持って登記申請に行きます。 登記申請をした後補正の確認日が指定され、確認日に法務局に電話をして補正(間違えがないか)の有無を確認します。 法務省から発表されている標準処理期間は即日から10日程度とされています。 補正がなければ登記申請日に遡って会社が成立したことになります。
9.銀行口座開設登記簿謄本、印鑑証明を持参して法人銀行口座を開設します。 |
必要なもの |
印鑑証明・サイン証明・履歴事項全部証明書など代表社員の印鑑証明(日本の印鑑証明が取れる方<外国人含む>)合同会社の場合、社員(出資者)、業務執行社員の印鑑証明は一切必要なく、代表社員(社長)になられる方の印鑑証明のみ必要になります。 発行日より3か月以内の印鑑証明が、必要となります。 印鑑証明は居住地の市区町村役場に登録してある代表社員になる方の個人の物です。
代表社員の印鑑証明(日本の印鑑証明が取れない方<日本人含む>)海外在住の方は、代表社員(社長)になれません。 2名代表での設立で、海外在住の方が代表社員になる場合は、現地の大使館や公証役場等で発行されるサイン証明又は印鑑証明が必要になります。この証明書及び取得できる場所の呼称は各国によって異なります。 海外在住の場合も発行日より3か月以内のサイン証明、または印鑑証明が必要になります。
代表社員(社長)が日本法人の場合法人が代表社員になる場合、代表社員に就任する法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)とその法人の代表印の印鑑証明が必要になります。こちらも発効から3か月以内のものになります。
これから設立する会社の印鑑これから誕生する会社の印鑑を作成しますので品質の良いものをお求めください。高額な物という意味ではありません。 この印鑑は登記申請書等に押印しますので、できれば登記日の前日までにはそろえておいた方が良いでしょう。 会社の登記をするときに必要ですが、公証役場では必要ありませんので、印鑑が出来上がっていなくても、先に定款認証を受けることができます。
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設立の流れ |
合同会社設立の流れ |
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登記申請を却下された場合の手続き(合同会社)
<電子定款の場合>
登記官に目的の修正内容を相談して、新たな目的の記載内容を決めます。その後にひとりでできるもんに連絡して電子定款の再作成を依頼してください。
初回と同様にCD-Rに電子定款を保存して法務局に再提出してください。
※ 原則、補正による電子定款再作成は、1回目のみ無料で対応しております。
※ 複数回の再作成やお客様都合の再作成には、行政書士費用が発生します。
管轄法務局は法務省の法務局一覧をご覧ください。
お問い合わせは下記より |